くわしくは,下記の 小松亀一 弁護士HPをご覧ください。
平成13年11月29日東京地裁判決 事件番号平成13年(ワ)第10209号損害賠償請求事件
〈1〉期間 平成11年3月1日から平成13年2月28日まで
〈2〉賃料 月額4万8000円、毎月28日限り翌月分払い
〈3〉敷金 8万6000円(受領済み)
〈4〉使用上の注意義務(賃貸借契約書(甲第1号証)第5条)
被告は、本件貸室を善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
①借上社宅として賃貸され、これを被告従業員のD(以下「D」という。)が住居として使用してきていた。平成13年1月9日、本件貸室においてDが自殺しているのが発見された。
②平成13年2月,本件貸室の「修繕費」50万2635円を原告は,被告に支払った。
③本件判決は,
本件事故があったために、本件事故があったことを告げた上で平成13年6月1日から2年間の約定で他に賃貸したが、その賃料については、従前の月額4万8000円の半額強の月額2万8000円とせざるを得なかったこと(上記2年間について1年当たり24万円(1か月当たり2万円)の得べかりし利益を喪失するという損害を受けたこと),その損害の平成13年2月末日時点における現価を民法所定の年5分の割合による中間利息を控除して,被告に対し,損害賠償として43万9215円の支払を命じました。
(原告が,被告に支払った損害賠償額は合計94万1850円)
小松亀一 弁護士HP
借主の履行補助者が自殺した場合の責任肯定判例紹介1
http://www.trkm.co.jp/taisyaku/11112201.htm
借主の履行補助者が自殺した場合の責任肯定判例紹介2
http://www.trkm.co.jp/taisyaku/11112202.htm
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