2013年4月9日火曜日

看板の設置権限と建物賃貸借の対抗力に関する判例



事件番号 平成24(受)2280 事件名 建物明渡等請求事件

 裁判年月日 平成25年04月09日  最高裁判所第三小法廷  判決

結果  破棄自判 

 判示事項 

裁判要旨 

建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83174&hanreiKbn=02


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