札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2013年4月9日火曜日
看板の設置権限と建物賃貸借の対抗力に関する判例
事件番号 平成24(受)2280 事件名 建物明渡等請求事件
裁判年月日 平成25年04月09日 最高裁判所第三小法廷 判決
結果 破棄自判
判示事項
裁判要旨
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83174&hanreiKbn=02
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当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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