ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
調停申立先の裁判所は,原則として,紛争の目的である宅地・建物の所在地を管轄する簡易裁判所になります。