札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年12月7日月曜日
賃貸人の破産
居住用建物の賃貸人が破産した場合,
賃貸人は,賃貸人が破産したことを理由として,
賃貸借契約を解除できません。
反対に,賃借人も,
賃貸人が破産したことを理由として,
賃貸借契約を解除できません。
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