2010年1月13日水曜日

離婚と不動産3

居住用不動産の譲渡については,

譲渡益について3000万円の特別控除制度があります。


そもそも,譲渡時の不動産の時価が3000万円以内であれば,

譲渡所得税が課税されません

要件を簡単に説明すると,

①対象不動産は,生活の本拠としていた

 A:居住用の家屋のみ
 B:居住用の家屋およびその敷地

*夫婦が,別居している場合は,

その不動産が,譲渡人の生活の本拠として認められない可能性があります。

なお,生活の本拠として認められない場合,

不動産の譲渡時期に制限があります。

譲渡人が居住しなくなった日から,

3年を経過する年の12月31日までに不動産を譲渡しておく必要があります。


②原則として,離婚に不動産を譲渡すること。

(この特別控除は,譲渡の相手方が親族の場合は,利用できません。

離婚後であれば,夫婦は他人の関係になります。

離婚の直前の譲渡であれば,この特別控除が認められることもあるそうですが,

離婚後の方が無難です。)

③この特別控除に関する確定申告をすること。



*なお,不動産をもらう人は,譲渡所得税が課税されないので無関係です


詳しいことは,
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm


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