2010年3月2日火曜日

共有物の分割5

各共有者の平等を最適化するのは,

土地を売却して,その代金を持分に応じて分けることです。

共有者全員で売却代金を決定するので,後から問題になりません。

対して,ある共有者のみが単独所有者になり,他の共有者に代金を支払う方法の場合


(例)甲土地を,AとBが,持分各2分の1で共有。

Aが,土地を単独所有する代わりに,Bに持分2分の1の代金を支払うときは,

土地の時価が変動するので,Bへの代金額の決定方法が問題になります。

なかなか,代金額の合意がつきにくいことが,この方法の難点です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/