札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年2月25日木曜日
共有物の分割2
共有物の分割は, 共有者全員の協議ですることができます。
分割方法としては,
①現物を分割する
②売却して代金を分割する
③共有者の一部が他の共有者の持分に相当する価額を弁償して持分を取得する などがあります。
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