ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2010年4月12日月曜日
親の建物に子が増改築する場合
親の所有する建物に,子が増改築する場合の税務。
(例)二世帯住宅にするため,子Bが住宅ローンを組んで費用を出し,
父Aの建物を増改築する場合で,
500万円の価値の建物が,
増改築のため1000万円の価値になったとき。
父Aが建物所有権の持分2分の1(増加額分)を,子Bに移転しない場合,
父Aは,子Bから500万円の贈与をもらったことになり,
贈与税を納税することになります。
*なお、父Aが建物の持分を子Bに譲渡した場合、譲渡所得として所得税が課税されるときがあります。
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国税庁HP 親名義の建物に子供が増築したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/