2010年8月18日水曜日

家賃・地代の消滅時効3

家賃・地代の消滅時効は,5年ですが



時効中断の手続きを取って,



消滅時効をゼロにしたところで,



滞納家賃を支払ってくれなければ,どうしようもありません。



訴訟をしたところで,相手に支払い能力がなければどうしようもありません。



賃貸借契約は,途中で立場が逆転することがあります。



賃貸人の方から,



これ以上の損害(滞納賃料の増加,強制執行の費用,ゴミの処分代,ゴミの悪臭による他の賃借人からの苦情など)を増やさないために,



「お願いだから,出て行ってくれ。」



と,頭を下げないといけない場合があります。



自分の立ち位置は,なかなか自分では把握できません。



重傷になる前に,専門家に相談してください。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/