2010年11月5日金曜日

マンションの滞納管理費の回収5

マンションの滞納管理費を回収する

①管理費の請求訴訟を起こし,判決に基づき強制競売を申し立てる。

②区分所有法7条の先取特権に基づき担保不動産競売を申し立てる。

のいずれの方法も,競売による売却代金の配当は,

先順位の担保権(住宅ローンの抵当権など)など,

法定納期限が先に到来している租税債権などに,

劣後します。

つまり,売却代金は,先に担保権や租税債権に充当され,

それでも余りがあった場合に,滞納管理費に充当されることになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/