札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月5日金曜日
マンションの滞納管理費の回収5
マンションの滞納管理費を回収する
①管理費の請求訴訟を起こし,判決に基づき強制競売を申し立てる。
②区分所有法7条の先取特権に基づき担保不動産競売を申し立てる。
のいずれの方法も,競売による売却代金の配当は,
先順位の担保権(住宅ローンの抵当権など)など,
法定納期限が先に到来している租税債権などに,
劣後します。
つまり,売却代金は,先に担保権や租税債権に充当され,
それでも余りがあった場合に,滞納管理費に充当されることになります。
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