2010年12月1日水曜日

遺贈と登記

遺贈者(遺言をした人)が,


相続人でない受遺者(遺言により財産をもらう人)に,


不動産を遺贈する場合。


受遺者は,遺贈者の相続人に対しては,


不動産名義を受遺者に変更しなくても,


不動産の所有権を主張できます。


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