札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月1日水曜日
遺贈と登記
遺贈者(遺言をした人)が,
相続人でない受遺者(遺言により財産をもらう人)に,
不動産を遺贈する場合。
受遺者は,遺贈者の相続人に対しては,
不動産名義を受遺者に変更しなくても,
不動産の所有権を主張できます。
ーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
‹
›
ホーム
ウェブ バージョンを表示