2010年12月3日金曜日

遺贈と登記3

相続人でない人に遺贈する場合,


遺贈された不動産の名義変更につき,


遺贈者の相続人が協力しないことが圧倒的です。


(名義変更には,原則として遺贈者の相続人全員の印鑑証明書が必要になります。)


そこで,遺言で遺言執行者の定めをしておけば,


遺贈者の相続人全員の協力がなくても,


不動産の名義を受遺者に変更することができます。


ーーーーーーーーーーー
当事務所のHP   http://ishihara-shihou-gyosei.com/