2010年12月12日日曜日

遺言と登記2

遺言者が,


「特定不動産を特定相続人に,相続させる」旨の遺言をしたが,


他の相続人の遺留分を侵害してることがあります。


遺留分を侵害した遺言であっても,法律上は有効です。


(ただし,遺留分を侵害された相続人が,遺留分減殺請求をしてきた場合,


その遺留分に相当する部分について,現物または現金で返還することになります。)


遺留分を侵害する遺言内容でも,


とりあえず,その遺言内容にしたがって,


不動産を特定相続人名義に変更すべきだと考えます。


とりあえず,不動産登記簿上に所有者と記載されることにより,


遺産争いの主導権を握ることができると考えられるからです。


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