札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月17日金曜日
借地権3
借地法および借地借家法上,
建物の所有を目的とする地上権および賃借権のことを
借地権といいます。
したがって,建物の所有を目的としないような土地使用権は,
借地法および借地借家法が適用されません。
(例)
駐車場を借りる契約
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