2011年1月24日月曜日

借地権6

借地法および借地借家法上,




建物の所有を目的とする地上権(物権)および賃借権(債権)のことを


総称して借地権といいます。


地上権と賃借権の違いですが,


 A:地上権は,物権なので,土地所有者の承諾がなくても,


 地上権を第三者に譲渡(売買,贈与)ができます。


 B:賃借権は,債権なので,土地所有者の承諾がなければ,


 賃借権を譲渡できません。


  ただし,裁判所の許可を得れば,賃借権を譲渡できます。




*現在では,借地権のほとんどが賃借権です。


←地上権は,貸主に不利なので。


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