2011年3月4日金曜日

賃借建物が競売になった場合3

賃借建物が抵当権実行による競売になった場合,

賃貸借契約締結時の重要事項説明書を見てみましょう。

賃貸借契約の締結時に賃借建物に抵当権が設定されていた場合は,

不動産業者に説明義務があるからです。

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標準様式の重要事項説明書に基づくと,

「Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項」の
「1 登記記録に記録された事項」の,

所有権以外の権利に関する事項(権利部(乙区))の部分に,

「抵当権」の記載があるはずです。


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競売により実行された抵当権が,

賃貸借契約の締結時に設定されていたにも関わらず,

重要事項説明書に抵当権の記載が無い場合,

賃借人は,不動産仲介業者に責任を追及できることがあります。

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