2011年11月7日月曜日

通常借家契約から定期借家契約への変更

平成12年3月1日前に締結されていた普通借家契約は,

定期借家契約に切り替えることができません(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則第3条)。

よって,平成12年3月1日以後に締結された普通借家契約は,

定期借家契約に切り替えることはできます。

ただし,定期賃貸借契約へ切り替えるには,

賃借人との合意が必要です。

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