定期借家契約の中途解約
定期借家契約の場合は,
原則として,貸主・借主ともに中途解約をすることはできません。
ただし,居住用の建物(ただし,床面積が200㎡未満の場合に限る)の場合,
借地借家法第38条第5項に基づく,
借主の転勤・療養・介護などのやむを得ない事情による解約申し入れをすることで,
解約申し入れの日から1ヵ月の経過により定期借家契約を終了させることができます。
なお,店舗・オフィスの場合は,
居住用ではないので,借地借家法第38条第5項は適用されませんし,
消費者ではないので,消費者契約法も適用されません。
しかし,店舗・オフィスの場合でも,
定期借家契約の締結時に借主による中途解約の特約を定めることはできます。
貸主による中途解約の特約を定めた場合は,
定期借家契約の趣旨に反するので,特約は無効です。
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