2011年11月8日火曜日

自宅・実家の担保(抵当権)の借金の立替え

浪費癖の父(または母など)が,
 
自宅・実家を担保(抵当権設定)にして,

借金した場合で,

支払不能になったので,このままでは競売されると懇願されても,

子どもは,借金の立替えをしてはなりません。

無担保になったら,その浪費癖の父(または母)は,

絶対にもう一度借金をします。

子どもは,預貯金を失うだけですので,やめましょう。

その家に住んでいる子どもは,家を出て,預貯金で家を借りましょう。

家を出ている子どもは,預貯金で父(または母)の自己破産の弁護士費用を出してあげましょう。

なお,弁護士費用は使い込む可能性があるので,

父(または母)ではなく,直接弁護士さんに支払いましょう。

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