2012年2月8日水曜日

賃貸物件の自殺に関する判例(不動産適正取引推進機構)



賃借人の長女の自殺につき、賃借人に賃料等の差額分、内装工事費、供養費の賠償責任が認められた事例


被告は賃借人,居住者は賃借人の長女で,学生向け賃貸マンションにおいて賃借人の長女が自殺した事案。


賃借人の長女は履行補助者に当たるとして,賃借人に対し損害賠償責任を認めました。


認容された損害賠償金額は約155万円です。


不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-114.pdf


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