札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2012年2月8日水曜日
賃貸物件の自殺に関する判例(不動産適正取引推進機構)
賃借人の長女の自殺につき、賃借人に賃料等の差額分、内装工事費、供養費の賠償責任が認められた事例
被告は賃借人,居住者は賃借人の長女で,学生向け賃貸マンションにおいて賃借人の長女が自殺した事案。
賃借人の長女は履行補助者に当たるとして,賃借人に対し損害賠償責任を認めました。
認容された損害賠償金額は約155万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-114.pdf
ーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
‹
›
ホーム
ウェブ バージョンを表示