札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2012年2月8日水曜日
保証人の賃貸物件の明渡しに関する判例(不動産適正取引推進機構)
保証人が賃借人の制止を無視して家財道具等を搬出・処分等した行為は不法行為を構成するとされた事例
認容された損害賠償金額は約103万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-122.pdf
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当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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