資産価値のない不動産(土地・建物)と物納
納税は現金が原則であり,
物納(土地,建物等で納税する)は例外です。
しかも,物納は相続税に限って認められる制度ですので,
相続税以外の税金を納税する場合,
資産価値がない場合は当然,資産価値があったとしても,物納することはできません。
*なお,資産価値のない不動産について,市町村に寄付するという方法もありますが,
相当な利用価値がある場合でなければ,
市町村は寄付を拒絶しているようです。
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