ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2016年3月17日木曜日
不動産業者(宅建業者)への苦情申し立て(札幌)
当事務所(行政書士・司法書士・社会保険労務士事務所)では,
行政書士業務として,
宅地建物取引業者の宅地建物取引業法違反のおそれのある行為に対する監督官庁への苦情の申立書の作成を承っています。
(不動産業者の宅建業法違反のおそれのある行為に対する行政処分の申立書の作成を承っています。)
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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(1)不動産業者の監督官庁ですが,
①国土交通大臣免許の場合は,国土交通省になります。
②都道府県知事免許の場合は,都道府県になります。
(2)国土交通省の宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準によりますと,
監督処分は、原則として、当該監督処分をしようとする日前5年間に当該宅地建物取引業者がした違反行為に限られます。
国土交通省の宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
最終改正 平成23年10月26日
http://www.mlit.go.jp/common/000183153.pdf
(3)宅建業法違反の例(賃貸借契約)
①賃貸借契約の成立前に重要事項説明書を郵送により交付したのみで、取引主任者をして借主に対する面前説明をさせなかった。
②賃貸借契約書の交付を行わなかった。
③賃貸借契約の媒介業務において、賃貸借契約が締結されたにもかかわらず、借主から受領した敷金を貸主に対して正当な理由なく支払わなかった。
④賃貸借契約の媒介業務において、広告料という名目で告示の限度額を超えて貸主から報酬を受領した。
⑤区分所有建物1室の定期建物賃貸借契約の媒介業務において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがある物件にもかかわらず、重要事項説明書に管理規約の内容を記載して説明しなかった。
(4)以下の行為は宅地建物取引業法の規制対象外です。
(東京都都市整備局HPの記載を抜粋引用)
<業法の規制対象外>
①宅建業者が関係しない個人間の不動産取引
②宅建業者が行う下記の業務等
ⅰ賃貸住宅の管理業務
ⅱ建物建築請負契約(建築条件付土地売買の建物なども含む)
ⅲ宅地造成等の土木開発業務
ⅳマンション等の管理業務
③宅建業者の宅地建物取引業法に関わらない不法行為(例:おどし、いやがらせ等)