建物賃貸借契約書の面積と実際の面積が異なる場合
建物賃貸借契約書の面積が,実測面積と異なる場合であっても,
特に,実測面積を基準に賃料額を算定したようなときでなければ,
数量指示による賃貸借ではないと判断され,
賃借人からの既払い賃料の返還請求や損害賠償請求は否定される傾向にあるようです。
(否定した裁判例:東京地判平成18年11月13日,東京地判平成21年1月27日,東京地判平成22年11月18日,東京地判平成22年12月21日)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/