2009年11月19日木曜日

敷金返還請求3

賃貸人が,どうしても敷金を返還してくれないときは,

裁判をすることになります。

裁判の種類としては,

①調停(話合い)

②少額訴訟(訴額が60万円以下の金額,1日で裁判が終わる可能性があり)

③通常訴訟

3種類があります。


①調停(話合い)につき,

賃貸人は話し合いに応じる義務はないので,

無視される可能性があります。

*②③の訴訟は,無視すると不利益になるので,

賃貸人(賃貸人の代理人)は,裁判所に出てきます。

②少額訴訟につき,

賃貸人は,異議を出すことが多いので,

1回の裁判で終了することは,希なようです。

異議が出れば,③通常訴訟に移行します。

③通常訴訟につき,

これが,いわゆる裁判を起こす,という場合にあたります。

訴額が140万円以下の簡易裁判所の場合,

(140万円超は,地方裁判所になります。)

司法委員という,裁判所の人が,

賃借人と賃貸人の間に入ってくれるので,

和解(話合い)で,決着になることも多いようです。

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