2009年12月28日月曜日

不動産の贈与

本人の生前に,

居住用不動産を贈与してしまえば,

(名義変更(登記)も完了させれば)


確実に,跡を継いで欲しい人の名義にできます。



相続(遺言)の場合と異なり,

本人の死後,その居住用不動産から生じるトラブルを軽減することができます。



贈与者が生きているので,



その贈与が贈与者の真意に基づくものか,確認できるからです。


しかし,贈与税が課税されてしまいます。

不動産取得税が課税されます。

登録免許税が相続に比べて,1.6%高くなります。


*各種贈与税の軽減措置は,

住宅取得「資金」を対象とするものです。

不動産自体の贈与の場合は,適用されません。


国税庁HP タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q3

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