2009年12月26日土曜日

更新料を支払う特約の有効性

賃貸借契約の更新ごとに

更新料を支払うとの特約につき,

下級審判決は,

無効と判断したものと,有効と判断したものとに分かれています。

最高裁判決は,まだありません。


【無効と判断した下級審判決】

①大阪高等裁判所平成21年8月27日判決(成田喜達裁判長)

金融法務事情1887号117頁


②事件番号
平成20(ワ)1286
事件名
更新料支払い請求事件
裁判年月日
平成21年09月25日
裁判所名・部
京都地方裁判所 第3民事部


【判示事項の要旨】

原告が,被告に対し,賃貸借契約の更新に際して更新料10万6000円の支払を求めたところ,被告が,更新料条項は消費者契約法10条に反して無効であると主張した。本判決は,更新料を賃料の補充とみることは困難であって,更新拒絶権放棄の対価や賃借権強化の対価ということもできないとした上で,更新料の額や原告と被告との間の情報量の格差等の事情を考慮して,更新料条項が消費者契約法10条に反して無効であるとした事案である。

最高裁判所HP

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38163&hanreiKbn=03

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【有効と判断した下級審判決】

①大阪高等裁判所平成21年10月29日判決(三浦潤裁判長)

金融法務事情1887号117頁

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