2009年12月24日木曜日

敷金返還請求9

原状回復義務の考え方①



民法には,原状回復義務を直接定めた条文はありません。


ところが,裁判所は,賃借人の原状回復義務を肯定しています。


(賃借人に原因がある賃借物件の損傷ついては,


賃借人が,賠償責任を負うことは,民法にも定めてあります。)




ここで問題なのは,


賃借人に原因がない部分


①経年変化にともなう,自然的損耗分


②賃借物件の通常使用にともなう,通常損耗分


についても,


原則として


原状回復義務を負うか(賃借人が原状回復費用を支払う必要があるのか)


ということです。



さらに,賃借人に原因がなくても,


特別な契約(特約)により,


賃借人に原状回復義務を負わせることができるのか,


ということです。



*なお,敷金から自動的に一定金額が引かれ,


残った敷金を返還する特約(敷引特約)


が有効か無効かは,別の問題になります。


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