2010年1月7日木曜日

不動産の贈与3

贈与は,売買と異なり,


対価を伴わない,無償行為です。


だからといって,


贈与者(あげた人)が,受贈者(もらった人)に対して,

名義変更(所有権移転登記)をした後,


「やっぱり返してくれ。」とは言えません。



ただし,例外的に,

もらった人に忘恩行為があった場合や,

贈与に条件がついていた場合は,

贈与契約を解除して,目的物の返還を請求できる場合があります。


*口約束の場合は,証明するのが大変なので,

契約書を作成し,〇〇が理由で贈与すると,記載しておきましょう。

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あげる人は,軽々しく「おまえにやる。」とは言わないこと。

もらう人は,きっちり書面に書いてもらいましょう。


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