札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年2月19日金曜日
共有物の使用2
共有物の少数持分権者が,
単独で,共有物を使用している場合でも,
多数持分権者が,当然に共有物の明渡しを求めることはできません。
しかし,少数持分権者が共有物を単独で使用できる権限がない場合は,
他の共有者(多数持分権者)は,各自の共有持分権に応じて,
単独使用する共有者に対し,
賃料相当額を,不当利得金または損害賠償金として請求できます。
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