ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年2月20日土曜日
共有物の使用3
少数持分権者が共有物を単独で使用できる権限がない場合は,
他の共有者(多数持分権者)は,各自の共有持分権に応じて,
単独使用する共有者に対し,
賃料相当額を,不当利得金または損害賠償金として請求できます。
しかし,賃料相当額を請求できない場合があります。
(例)甲住宅の被相続人A,Aと同居している相続人B,別居しているC
Aが亡くなったとき,
通常,AはBに対して甲住宅の使用貸借権(無償で使用できる権利)を付与していたと解されます。
よって,(遺産分割協議が成立するまでの期間は)CはBに対して賃料相当額を請求できません。
事件番号 平成5(オ)1946
事件名 土地建物共有物分割等
裁判年月日 平成8年12月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁 第50巻10号2778頁
原審裁判所名
判示事項
遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合
裁判要旨
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。
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なお,下記は内縁夫婦の事例です。
事件番号 平成6(オ)1900
事件名 不当利得返還
裁判年月日 平成10年02月26日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁 第52巻1号255頁
判示事項
内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認
裁判要旨
内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。
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