札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年7月11日日曜日
マンションの法律(区分所有法)2
マンション管理規約は,
マンション管理規約の設定(変更)後,
所有者になった人(買った,もらった,相続した等)に対しても,効力を有します。
マンション管理規約の存在および内容を知っていたかどうかを問わず,
そのマンション管理規約が適用されます。
(ただし,そのマンション管理規約が適法である場合に限ります。)
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