札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年7月10日土曜日
マンションの法律(区分所有法)
マンションの所有者=区分所有者は,
法律上当然に,マンション管理組合の組合員となります。
マンションの所有者である限り,
マンション管理組合の組合員から脱退できません。
マンションの所有者は,
区分所有法およびマンション管理規約に従わなければなりません。
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