賃借人自殺の保証人の責任
賃借人が,賃貸不動産の室内で自殺した場合,
賃借人の保証人は,自殺によって生じた損害賠償責任も負担します。
①自殺により生じた物理的な損傷による損害
自殺という特殊性から,通常よりも割増しの原状回復費用になります。
②A自殺により賃貸不動産を貸すことが不能になった期間の賃料額
B貸すことが可能になっても,適正賃料から減額すべき期間の賃料額
=得ることができたであろうはずの利益が得られないという損害
以上の2つの損害賠償責任も生じます。
*①②ともに,損害額は,自殺の態様などにより左右されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/