2010年8月3日火曜日

借家契約の解除(賃貸人からの申入れ)

賃貸人(家主)からの申入れで

借家契約を解除する場合,

①契約期間の定めがあるとき

②契約期間の定めがないとき

に分別されます。


不動産業者を通じて借りた場合は,

賃貸借契約書を作成しており,

契約期間の定めがあるはずです。

定期借家契約ではない,通常の借家契約の場合,

自動更新特約により,

更新後も,契約期間の定めのある借家契約になっているはずです。


*契約書に定期借家契約と記載されていなければ,

通常の賃貸借契約です。

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