2010年8月4日水曜日

借家契約の解除2(賃貸人からの申入れ)

賃貸人(家主)からの申入れで



借家契約を解除する場合で



→契約期間の定めがあるとき。



解約の要件として,下記のすべてを満たす必要があります。



①契約期間の満了の1年前から6ヵ月前までに



賃貸人が賃借人に対し,借家契約の更新拒絶の通知をすること。



②賃貸人の更新拒絶について正当事由があること。



③もし,契約期間の満了後も,賃借人が物件の使用を継続していた場合,



賃貸人が賃借人に対し,遅滞なく異議の申し立てをすること。





*賃貸借契約において,賃貸人と賃借人の特約条項によっても,



賃貸人からの解約申し入れの条件を緩和することはできません。



そのような特約条項は,無効です。



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