2010年8月6日金曜日

定期借家契約の解除(賃借人からの申入れ)

定期借家契約は,



賃料滞納や使用目的違反などの契約違反がない限り,



契約を解除することができません。



ただし,賃借人は,



居住の用に供する建物の賃貸借(床面積が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、



転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、



建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、



建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます。



この場合,建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了します。



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