札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年8月9日月曜日
借家契約の解除4(賃貸人からの申入れ)
賃貸人から借家契約を解除する場合,
正当事由が必要です。
しかし,賃借人が家賃を滞納していた場合は,
当然ですが,
契約の解除が認められます。
ただし,解除をするには,
いままでの家賃支払い状況にもよりますが,
3ヵ月分以上の家賃滞納が必要とされています。
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