2010年10月25日月曜日

内覧4

民事執行法64条の2に基づく「内覧」=競売物件の室内の見学ですが,



占有者(住んでいる人)の占有権原が,



差押債権者に対抗できない場合,


拒絶することができません。



この占有者(住んでいる人)の占有権原が,


差押債権者に対抗できない例は,下記のとおりです。





①平成16年4月1日以降において,



賃貸借契約を「新規」に締結したこと。



*賃貸借契約が平成16年4月1日以降において「更新」された場合は,



占有権原を差押債権者に対抗できるときがあります。





②その賃貸物件に対し,賃貸借契約より「」に抵当権の設定登記がされたこと。



*賃貸人はマンション・アパートの建築に伴い,



銀行からお金を借りているので,銀行の抵当権が設定されているのが通常です。



よって,ほとんどの賃貸物件で,賃貸借契約より先に,抵当権の設定登記がされています。





←要約すると,平成16年4月1日以降,新規に賃貸借契約を締結したほとんどの人は,



占有権原を差押債権者に対抗できません





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