2010年10月24日日曜日

内覧3

民事執行法64条の2に基づく,「内覧」=競売物件の室内の見学は,


占有者(住んでいる人)の占有権原が,


差押債権者に対抗できない場合,


拒絶することができません。


しかし,内覧を実施する執行官には,


強制力の行使が認められていないので,


カギのかかったドアを開錠することはできません。



*なお,占有者(住んでいる人)の占有権原が,

差押債権者に対抗できない場合において,



正当理由なく,内覧実施を拒絶した場合は,


30万円以下の罰金に処せられることがあります。


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