札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年10月15日金曜日
内覧2
民事執行法64条の2に基づく「内覧」=競売物件の室内の見学は,
差押債権者が裁判所に申立てなければ,
実施されることはありません。
したがって,競売物件を買いたい人が,当然に室内を見学できるわけではありません。
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