札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年10月28日木曜日
差し押さえられた賃料2
賃貸人の賃借人に対する賃料債権が,差し押さえられた場合,
賃借人は,
差押債権者に直接支払う方法もありますが,
民事執行法156条1項により,供託所(法務局)に供託することもできます(権利供託)。
しかし,
差押えが競合して,各差押債権額の合計が,
賃料債権額を超過する場合は,
民事執行法156条2項により,かならず,供託所に供託しなければなりません(義務供託)。
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