2010年10月29日金曜日

差し押さえられた賃料3

民事執行法156条2項に基づく,義務供託の場合,



賃借人は,賃料を供託しなければなりません。



供託しなくても,刑事罰はありませんが,



賃料債権の弁済期から供託した日までの日数に応じて,



遅延損害金(民事法定利率年5%,または,商事法定利率年6%)も支払わなければなりません。



 

*差押債権者に直接支払う場合も,



民事執行法156条1項に基づく,権利供託の場合も,



弁済期の経過後は,遅延損害金が発生します。



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