札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年10月30日土曜日
差し押さえられた賃料4
賃料債権に対する差押えの効力は,
差押債権者の回収した金額が,差押債権額に達するまで,効力が継続します。
したがって,差押債権額に達するまでの賃貸借期間においては,
賃借人は,毎月の賃料を
弁済期(支払期日)までに
差押債権者に直接支払ったり,
供託する必要があります。
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