札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月15日水曜日
借地権
建物の所有を目的とする地上権(物権)や賃借権(債権)のことを
総称して借地権といいます。
土地の所有者(地主=借地権設定者)から,
土地を借りた人(賃借人=借地権者)が,
その土地上に建物を建てます。
通常は,自己の居住用建物を建てます。
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