2010年12月14日火曜日

相続放棄と登記2

相続放棄の効力は,絶対的とされています。


よって,相続放棄をした相続人の債権者が,


相続放棄に対し,


詐害行為取消権を行使することはできません。


←詐害行為取消権により,相続放棄の効力を覆えらせることはできません。






*遺産分割協議の場合は,


経済的に不利益を受ける相続人の債権者は,


遺産分割協議の内容に対して,


詐害行為取消権を行使できる場合があります。


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