2014年10月2日木曜日

生活保護額(住宅扶助額)よりも賃料額が高い場合の裁判例

東京地方裁判所平成25年4月22日判決


賃貸人と賃借人(生活保護受給者)は当初から,


賃貸契約書には月額賃料9万8000円と記載しつつ,


生活保護課には月額賃料6万9000円(住宅扶助の上限は6万9800円)と届けていました。


賃借人が,途中から6万9000円しか支払わなくなったので,賃貸人が賃料滞納による本件賃貸借契約の債務不履行解除および建物明渡しを請求しました。




裁判所は,


生活保護法違反,宅地建物取引業法違反(本件賃貸不動産の管理会社)を認定しつつも,公序良俗違反は否定し,


賃貸借契約書の記載の月額賃料額9万8000円が真実の賃料額であると判断して,賃貸人の請求を認めました。


詳細は,不動産適正取引推進校HP(生田目裕)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/93/93-162.pdf


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