2014年10月11日土曜日

旧借地法の更新後の存続期間


木造建物などの非堅固建物について,


旧借地法が適用される場合の更新後の存続期間ですが,


とくに更新後の存続期間について借地契約締結時に約定がない場合で,


合意更新時にも約定がないときは20年となり,


法定更新となるときも20年となります。


その後の更新の際も,とくに約定がない場合は,存続期間は20年となります。


旧借地法が適用される場合は,2回目以降の更新の存続期間は最低でも20年刻みの更新になります。


*借地借家法(平成4年8月1日以降の借地契約)の場合で,とくに約定がないときは,初回の更新の存続期間は20年ですが,2回目以降の更新の存続期間は10年となり,その後は10年刻みの更新となります。


*原則として,借地契約を更新するには,借地上に建物が存在していることが要件となります。




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