マンション管理費の滞納と区分所有法58条の使用禁止
マンション管理費を滞納していたとしても,区分所有法57条の差止請求及び58条の使用禁止をすることはできません。
59条の競売請求のみが認められます。
なお,大阪高裁平成14年5月16日(判例タイムズ1109号253頁)は,管理費等を約1348万円滞納している場合であっても,使用禁止を認めませんでした。
(原審の大阪地裁平成13年9月5日は使用禁止を認めていました。)
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