札幌~賃貸トラブル,退去費用,原状回復費用,~司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2016年3月10日木曜日
区分所有法58条の使用禁止
区分所有法58条の使用禁止をするには,特別決議による集会決議を経て,訴訟を提起する必要があります。
使用禁止の期間内であっても,専有部分の空気の入れ替えなどのために室内に出入りすることは,許されています。
使用禁止の期間内であっても,管理費等の支払い義務は免除されません。
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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